先日、ある生徒さんから
「旦那の扶養に入ったまま開業できますか?」
とご質問をいただきました。
どうやら、
103万円の壁、
130万円の壁を気にされていたみたいです。
ご存知ですか?
103万円の壁、130万円の壁。
私は聞いたことがある程度で、
正直お応えできませんでした。
その場にいた主婦がのほうが詳しかったです。
そんなこともあって、
今回、ウキペディアで調べてみると、
なんと【6つの壁】が存在していることが判明ました。
・98万円の壁
・103万円の壁
・106万円の壁
・130万円の壁
・160万円の壁
・141万円の壁
下記はWikipediaから転載しました。
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4)
98万円の壁 |
住民税の課税対象となる
|
103万円の壁 |
所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる
|
106万円の壁 |
被用者保険への加入義務が生じる
|
130万円の壁 |
健康保険(被用者保険)の扶養対象から除外される
|
141万円の壁 |
配偶者特別控除からも除外される |
多いし(汗)
読んでも難しいですよね(汗)
私は、税金の話になると何回読んでも頭に入りません。
きっと脳が拒否していると思います。
あなたも同じでは?
予め税務署で青色申告の手続きをすると、
一定の条件を満した場合は、65万円の控除があります。
一定の条件って何??
そもそも、青色申告と白色申告ってどう違うの?
みたいな。
結局、次から次へと質問が出てきます。
自分が働くことで、旦那さんの控除が減ったり、
働き過ぎて損することがあると嫌ですよね。
主婦の方は、
一度しっかり勉強された方がいいと思います。
はじめの質問に戻って
Q,「旦那の扶養に入ったまま開業できますか?」
A,「はい。可能です」
扶養に入ったまま個人事業主になることは可能です。
ただし、
個人サロンを開業したら確定申告が必要です。
○○万円以上は確定申告が必要で
それ以下はしなくていい。
副業の場合は○○万円から申告が必要
など、またルールがあります。
とにかく、
税務申告はしましょう!
少額だから・・・
黙っていればバレないでしょ・・・
脱税は犯罪です。
もし、バレたら
あなたは脱税犯です(汗)
最近の税務署はSNSまでチェックしています。
インスタグラムに
「家買いました!」
「車買いました!」
「海外行ってきました!」
など、頻繁にアップしていると
税務署に収支が見抜かれますよ。
税務署は、すぐには来ません。
数年間、泳がせるみたいです。
なんせ、7年間さかのぼって徴収できるため
証拠をつかんだら、しばらく泳がせてもOKです。
泳がせたほうが、
追徴課税や延滞税がたくさん取れます。
税務署の職員にもノルマがあるため必死です。
特に○月~○月が本気モードとかもあるみたいです。
ここには書かないでおきます。
あともう一つ、
ご存知ですか?
サロンの予約台帳や領収書は
7年間保管義務があります。
カウンセリングシート(受付表)も
捨てないでください。
保管していないと、
税務署の試算でたくさん追徴課税が取られます。
「そんなに、脱税していません!」っていくら泣いても
保管していなければ、証拠が提出できません。
一番、最悪なパターンになります。
もうすぐ、年に一度の
「個人サロンの会計セミナー」を開催します。
会場の椅子を6脚増やしました。
東京開催は、追加で6席です。
大阪開催はまだ余裕があります。
このタイプのセミナーは、
大阪人の集まりが悪いです…。
会計、税務関係に詳しくない方は、
一回でいいので
一緒に学びましょう!
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